司法書士に相談したい相続放棄や遺産分割の事

他人事ではない相続放棄について司法書士が教えます

司法書士や弁護士に相談する相続放棄や限定承認

相続とは、被相続人の一切の財産や権利を相続人が引き継ぐことをいいます。
しかし相続にはいくつか種類があり、一番最適なものを選択する必要があります。
まず一切の全ての財産を引き継ぐことを単純相続、といいます。
その逆として全ての財産を引き継がないことを相続放棄、財産の範囲で負債も引き継ぐことを限定承認、といいます。

相続放棄と限定承認は相続を知った日から三か月以内に、被相続人居住地管轄の家庭裁判所へ申し出る必要があります。
単純相続の場合は特別な手続きは必要ありません。
相続放棄も単純承認も期間内に行われていなければ単純相続したこととみなされます。
ですから被相続人に取りたてて目立った財産がない場合でも財産調査を行った上でいづれかの手続きを取っていないと、被相続人の負債まで自分の知らない所で相続してしまっている可能性があります。
しかも三か月以内、という期限付きであり相続には失敗やミス、知らなかった、では済まされない手続きです。
慎重に進めるためには、司法書士や弁護士などの専門家のサポートも場合によっては必要になります。