司法書士に相談したい相続放棄や遺産分割の事

他人事ではない相続放棄について司法書士が教えます

司法書士に相談して決める相続放棄か限定承認か

相続とは相続人の意思に関わらず、被相続人の死亡によって発生するものです。

しかし相続人は一定期間内であれば、相続するか否か選択することができます。
資産も負債も権利も何もかも相続しないことを相続放棄、といいます。
相続放棄の手続きは相続を知った日から三か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

また財産の範囲内で負債も相続する方法を限定承認、といいます。
これも相続放棄同様、相続判明時から三か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
申請期間に制限がある点は相続放棄と同じですが、相続放棄と異なることは限定承認には相続人全ての総意が必要だという点です。
一人でも限定承認に反対の者がいれば限定承認の手続きを取ることはできません。
限定承認は清算処理などもあり手続きが複雑なため、司法書士や弁護士へ頼んだ方が無難です。

また相続財産のうち、一部でも受け取ってしまった場合はこの限定承認も相続放棄、どちらの手続きも取ることができません。
一部でも受け取ってしまっている場合は単純承認したものとみなされます。